法令に基づく一般健康診断等|一般財団法人 京浜保健衛生協会

法令に基づく一般健康診断

一般健康診断とは、事業主が労働者に対して実施することが法律(労働安全衛生規則)により義務づけられている健康診断の事です。主なものとして、「雇い入れ時の健康診断」「定期健康診断」「特定業務従事者の健康診断」「海外派遣労働者の健康診断」などがあります。ここでは、それぞれの項目の詳しい内容について紹介しています。

定期健康診断

定期健康診断

事業者は常時使用する労働者に対して、定期的(1年以内に1回)に医師による健康診断を実施しなければなりません。

必ず実施すべき検査項目

  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の調査
  3. 身長、体重、BMI、腹囲、視力検査、聴力検査
  4. 胸部X線検査および喀痰検査
  5. 血圧測定
  6. 尿検査(糖および蛋白の有無の検査)
  7. 貧血検査:赤血球数、血色素量
  8. 肝機能検査:AST(GOT)、 ALT(GPT) 、γ-GTP
  9. 脂質検査:LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪
  10. 血糖検査:空腹時血糖または随時血糖またはHbA1c
  11. 心電図検査

※産業医などの医師が、個々の受診者について、健康診断時点の健康状態や日常の生活状況、作業形態、過去の健診結果などから省略しても問題な いと判断した場合には省略できる項目があります。

長時間労働者の健康診断

平成20年3月改正の「過重労働による健康障害防止対策」で健康確保の徹底のひとつに健康診断の実施があげられています。定期健康診断には過 重労働による健康障害防止にも関係する項目が含まれていますが、前回の健康診断結果と労働時間などから、必要と認められる労働者には項目を省 略しないことが重要とされています。
※過重労働による健康障害防止対策については厚生労働省の委託を受けて中央労働災害防止協会が作成した “労働者の健康を守るために” をご参照ください。

雇い入れ時の健康診断

雇い入れ時の健康診断

常時使用する労働者を雇い入れた際に、医師による健康診断を実施しなければなりません。

必ず実施すべき検査項目

  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の調査
  3. 身長、体重、BMI、腹囲、視力検査、聴力検査
  4. 胸部X線検査
  5. 血圧測定
  6. 尿検査(糖および蛋白の有無の検査)
  7. 貧血検査:赤血球数、血色素量
  8. 肝機能検査:AST(GOT)、 ALT(GPT) 、γ-GTP
  9. 脂質検査:LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪
  10. 血糖検査:空腹時血糖または随時血糖またはHbA1c
  11. 心電図検査

特定業務従事者の健康診断

特定業務従事者の健康診断

深夜業など特定の業務に常時従事する労働者に対して、当該業務(下表参照)への配置換え時およびその後定期的(6か月以内に1回)に医師による健康診断を実施しなければなりません。必ず実施すべき項目は定期健康診断の同じ項目ですが、胸部X線検査は1年以内ごとに1回、また年に2 回実施することになる聴力検査は、どちらか1医師が適当と認める方法で実施していいことになっています。
※エチレンオキシドとホルムアルデヒドは特定化学物質ですが、特定業務従事者の健康診断を実施しなければなりません。

特定業務一覧(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務

イ. 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
ロ. 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
ハ. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ. 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ. 異常気圧下における業務
ヘ. さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト. 重量物の取り扱い等重激な業務
チ. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ. 坑内における業務
ヌ. 深夜業を含む業務
ル. 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸
その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ. 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準じる有害物のガス、蒸気
または粉じんを発散する場所における業務
ワ. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ. その他厚生労働大臣が定める業務

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診療所健診
044-330-4565
巡回健診
044-330-4568

海外派遣労働者の健康診断

海外派遣労働者の健康診断

海外に6か月以上派遣する労働者および帰国させ国内の業務に就かせる労働者に対して、健康診断を実施しなければなりません。

必ず実施すべき検査項目

  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の調査
  3. 身長、体重、BMI、腹囲、視力検査、聴力検査
  4. 胸部X線検査および喀痰検査
  5. 血圧測定
  6. 尿検査(糖および蛋白の有無の検査)
  7. 貧血検査:赤血球数、血色素量
  8. 肝機能検査:AST(GOT)、 ALT(GPT) 、γ-GTP
  9. 脂質検査:LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪
  10. 血糖検査:空腹時血糖または随時血糖またはHbA1c
  11. 心電図検査

医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目

  1. 胃部X線検査
  2. 腹部超音波検査
  3. 尿酸
  4. HBS抗体検査
  5. 血液型(派遣前)
  6. 糞便塗抹検査(帰国時)

労災保険の二次健康診断

労災保険の二次健康診断

定期健康診断の結果、「血圧」「脂質検査」「血糖検査」「腹囲またはBMI」のすべてに異常所見があると診断された労働者は、健診から3か月以内に年度内に1回だけ二次健康診断等給付の請求をすることができます。

必ず実施すべき検査項目

  1. 血圧
  2. 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)
  3. 血糖検査(空腹時血糖、随時血糖)
  4. 腹囲またはBMI

上記の4項目すべてが異常所見だった場合または3つ以上該当し産業医の意見がある場合で、すでに脳血管疾患や心臓疾患の症状のある方を除きま す。

二次健康診断の項目

  1. 空腹時脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)
  2. 空腹時血糖
  3. HbA1c(一次健康診断で実施していない場合)
  4. 負荷心電図検査または心臓超音波検査 ※当協会では心臓超音波検査を実施しています
  5. 頸部超音波検査
  6. 微量アルブミン尿(一次健康診断で尿蛋白(±)(+)の場合)
  7. 特定保健指導(二次健康診断の結果、脳血管疾患、心臓疾患の症状を有していないと認められた場合)

※この特定保健指導は脳、心疾患の発症予防を目的としたもので、内臓脂肪減量を目的としたメタボ保健指導ではありません。

労災保険二次健康診断等給付制度のご利用について

労災保険二次健康診断等給付制度のご利用について

この制度は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、 直近のものにおいて実施した
①血圧 ②血中脂質 ③血糖 ④BMI
の、すべての検査について異常所見があると診断された場合に、受診者本人の請求に基づき二次健康診断と特定保健指導の給付 が受けられるというものです。

二次健康診断の受診を希望される方は、“二次健康診断給付請 求書” に必要事項を記入し、事業主の証明を受け健診給付病院 等へご提出ください。

注意事項

・一次健康診断を受けた日から3か月以内に請求しなければなりません。
・請求にあたっては、二次健康診断等給付請求書と一次健康診断の結果を証明する書類(結果通知書の写しなど)が必要です。
・1年度に1回だけ受けることができます。
・労災指定病院および労災二次健康診断給付医療機関で受けてください。
・二次健康診断給付請求書は最寄りの労働基準監督署で入手(無料)するか、文房具店で購入(有料)してください。
(請求用紙の注文番号:労災16-10-2/4枚入り/450円)

特定健康診査(特定健診)

特定健康診査(特定健診)

平成20年4月から医療保険者に対し40歳以上の加入者に実施を義務付けられたメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査(特定健診)です。

必ず実施すべき検査項目

  1. 質問項目(服薬状況や喫煙に関することなど)
  2. 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
  3. 診察
  4. 血圧測定
  5. 肝機能検査(AST(GOT)、 ALT(GPT) 、γ-GTP)
  6. 脂質検査(中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール)
  7. 血糖検査(空腹時血糖または、HbA1c やむを得ない場合には随時血糖)
  8. 尿検査(蛋白、糖)

医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目

  1. 心電図検査
  2. 眼底検査
  3. 貧血検査(赤血球数、血色素量など)
  4. クレアチニン

※上記以外の検査(尿酸等)については必要に応じ実施することが望ましいとされています。

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